はじめに
障害年金は、病気や怪我によって働くことが困難になったり、日常生活に支障が生じた方で、法令に定められた要件を満たした場合、年金事務所に対して請求することによって国から一定額の金銭が支給される制度です。
しかし、障害年金は、老齢年金や遺族年金と異なり障害認定に関する独自の審査があり、その審査は原則書類を通じて行われるため、診断書や申立書の記載内容によっては、実際に障害があったとしても不支給となるケースもあります。
したがって、少しでも障害年金受給の成功率を上げるためには、障害年金を専門とする社労士に依頼するのがベストと言えるでしょう。
障害年金とは
障害年金は、疾病又は負傷及びそれに起因する疾病により一定程度の障害状態に至った者に対して、毎年定期的・継続的に給付される金銭です。大きく国民年金法に基づく障害基礎年金と厚生年金保険法に基づく障害厚生年金とがあり、サラリーマンの場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の二つが、自営業者や主婦・学生等は障害基礎年金が支給されることになってます。
具体的には、障害基礎年金の場合、2級で年795,000円、1級で年993,750円の金額が支給されます(※令和5年度基準 昭和31年4月2日以後生まれの場合)。
要件としては、以下のとおりとなっています。
内容 | 備考 | |
①初診日要件 | 初診日において、被保険者であること | ※ 障害基礎年金の場合は、被保険者であった者であって、日本に住所を有する60歳以上65歳未満の者も対象となります。 |
②障害認定日要件 | 障害認定日(原則初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級1級または2級に該当すること | ※ 障害厚生年金の場合は、障害等級3級でも年金を受給することはできます。 |
③保険料納付要件 | 初診日前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について保険料納付期間等が3分の2以上あること | ※当分の間、特例として、初診日の属する月の前々月までの直近の1年に滞納ない場合でも保険料納付要件を満たすものとされています。 |
なお、国民年金の被保険者となる20歳前に障害を負った場合であっても、20歳以降から「20歳前障害に基づく障害基礎年金」を受給することができます。
関連する福祉制度
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引上げ分を財源として活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、年金に上乗せして支給するものです。
労災保険
業務上の事由又は通勤によって障害等級1級から7級に該当する障害を負った場合、労働基準監督署に請求することによって障害補償年金と呼ばれる年金が支給される場合があります(※8級から14級に該当する場合は、一時金が支給されます。)。
同一の事由により労災保険の障害補償年金と厚生年金保険の障害厚生年金の両方の受給要件に該当する場合、両方が支給されます(ただし、労災保険の方は減額支給)。その意味では、最も障害者保護が手厚い制度と言えるでしょう。
障害者扶養共済制度
加入者(保護者)が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡又は重度障害となったときは、被保護者である障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
障害年金を補完する制度となっています。
実施主体は、都道府県及び政令指定都市です。
障害者手帳
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称であり、都道府県や政令指定都市等に対して申請し、障害認定を受けることで交付を受けることができます。
いずれの手帳も障害者総合支援法の対象となり、また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
障害年金とは認定基準を異にしており、必ずしも障害者手帳の障害等級=障害年金の障害等級ではないという点には注意が必要です。
要介護認定
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定・要支援認定であり、保険者である市区町村に設置される介護認定審査会において判定されることになっています。
障害者控除対象者認定書
精神または身体に障害のある65歳以上の方で、障害者手帳の交付を受けていないが一定の基準に該当すると市区町村から認定された場合、所得税・住民税の控除対象であることを証明するため、市区町村が障害者控除対象者認定書を発行します。
介護保険法の要介護認定を受けている場合は、要介護認定調査結果により障害の程度を判断します。ただし、要介護認定を受けているからといって当然に控除が受けられるわけではなく、別途申請が必要です。
日常生活自立支援制度
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、都道府県等に設置された社会福祉協議会が主体となって、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。
具体的には、利用料を支払うことで、ホームヘルプサービスやデイサービス、公共料金などの手続き・支払い代行、日常的金銭管理の代行等を行ってくれます。
ただ、この制度は、本人が利用するサービスなどの契約内容に関して、判断する能力が残っている方に限られるという問題点があります。
成年後見及び信託制度
上記の日常生活自立支援事業ではカバーできないようなケースにおいて、利用されるのが成年後見や各種信託です。
成年後見及び信託制度についての詳細は、項を変えて説明します。